自動車免許の取得期間・教習時の期限・免許更新期限を一覧で紹介!

運転免許を持っている方はご存知かと思いますが、免許には有効期限があるため、数年おきに更新しなければなりません。他にも免許にまつわる期限や期間などいくつかあります。
このページでは免許を取得する時、および免許取得後の更新や再取得にまつわる期間・期限について詳しく説明していきます。

自動車免許の取得期間・教習時の期限・免許更新期限を一覧で紹介!

自動車教習所で免許を取得するときの「期限」

自動車免許の取得期間・教習時の期限・免許更新期限を一覧で紹介!

運転免許を取ろうと思って自動車学校に通う場合は、免許を取得するまでの課程で5つの期限があります。「教習期限」「検定期限」「修了証明書の期限」「仮免許証の有効期限」「卒業証明書の有効期限」の5つの期限です。それぞれ法令で定められている期限なので、あまりにも悠長に自動車学校に通っていると期限切れになる可能性があります。有効期限が切れますと、いかなる理由があろうとも今まで受けた教習は無効になってしまいます。
免許合宿に行く場合はあらかじめ教習のスケジュールが決められているため、順調に進めば卒業まで期限を気にすることはありませんが、通学の場合は自分で気をつけないと、いつの間にか期限が切れていたという事になりかねません。
このページでは期限が切れそうな場合の対処方法もまとめましたので、これから自動車学校に通う方、すでに通っていて期限が切れそうな方は必見です!

教習期限:9ヶ月

教習を開始してから修了するまでの期間は9ヶ月です。
教習開始日は先行学科(学科番号1)を受講した日になります。期限を過ぎると自動車学校を退校せざるを得なくなりますので、一番重要な期限です。卒業するまでの期限だと思われることが多いですが、実際はそうでなはく、教習期限は2段階の、みきわめ教習(最後の教習)を修了するまでの期限になります。例えば教習期限の当日に、みきわめを修了すれば、そこから下記の検定期限(3ヶ月)ができるので猶予することができます。
もし、教習期限が切れそうな場合は、まずは教習所に相談しましょう。卒業までのスケジュールをどのようにすればいいのか相談に乗ってくれます。しかし、時期的に卒業が不可能な場合は退校の手続きを取る事になり、まだ受けていない分の教習料金については返金してもらうことができます。
教習期限が切れた場合は、それまでに受けた教習は全て無効にはなりますが、仮免許証は残ります
仮免許証を持っているなら6ヶ月の有効期限がありますが、期限が多く残っている場合は、「仮免許証持ち」として再度、自動車学校に入校することができます。その教習所にまた通うのは気まずければ他の教習所への再入校もできます。そうすれば第2段階の始めからスタートになりますので、第1段階の始めからよりも楽に教習をすすめられます。

検定期限:3ヶ月

みきわめ合格後に卒業検定に合格するまでの期間は3ヶ月です。
みきわめ教習とは卒業検定の前に行う技能教習で、教習生が検定を受ける技量があるかを見極めるための教習になります。全課程の技能教習と学科教習を修了した日から3ヶ月以内に卒業検定に合格しなければなりません
自動車学校では週に2回以上は卒業検定を行っているので、普通に通っていたら検定期限が切れるということはほとんどありませんが、教習期限がまだあったとしても、過ぎてしまったら無効になってしまいます。

修了証明書の期限:3ヶ月

修了検定の合格証明書の期限は3ヶ月です。
第一段階の教習を修了し修了検定(技能)に合格したら仮免許学科試験を受けます。
仮免許の交付を受けるためには、この修了証明書の有効期限内に仮免許学科試験に合格しなければなりません
修了検定に合格した後、仮免許学科試験に合格せず、3ヶ月以上経ってしまうと、修了証明書の期限が切れてしまうので、再度、修了検定を受けなければなりません。

仮免許証の有効期限:6ヶ月

仮免許証の有効期限は6ヶ月です。
仮免許を取得して第二段階の教習から路上(一般道路)での教習が始まります。
自動車学校を卒業するための卒業検定も路上での試験になりますので、仮免許証が有効でなければ、路上の教習や検定を受ける事ができません。そのため仮免許証の有効期限は、教習期限と同様に重要な期限です。仮免許学科試験の合格日から6ヶ月が期限になりますので、注意が必要です。

もし、有効期限が切れそうな場合は、まずは教習所に相談しましょう。2段階を全く受けてなかった場合、学科教習は1日に受ける時間の制限はないので、教習所のスケジュールを確認し、効率的に受講しましょう。技能教習の2段階はMTでもATでも19時限あります。2段階になると1日3時限まで受講することができるので、予約が取れる場合は、卒業検定当日の教習もできるなら最短7日間で卒業することができます。しかし2段階では技能を受ける前に学科をうけなければならならない先行学科の教習があったりもしますので、最短7日というのはあくまで理論上の日数です。
万が一、有効期限が切れてしまうと、再度、仮免許証を取得するために修了検定、仮免学科試験を受験し合格しなければなりません。もちろんその分の費用もかかってきます。

卒業証明書の有効期限:1年

卒業証明書の有効期限は1年です。
自動車学校で卒業検定に合格した日に発行される卒業証明書の有効期限は1年となっています。
卒業したら、住民票に登録してある住所地にある管轄の運転免許試験場に行き、学科試験を受験し、晴れて合格しましたら免許証が発行されます。教習所を卒業したら、みなさんは早く免許を取りたいと考えるでしょうから、有効期限切れになることはあまりないとは思いますが、何か事情があり試験場に行けなかったり、学科試験に合格できずにいたら期限切れになる可能性はあるでしょう。

自動車免許の取得までにかかる「期間」

自動車免許の取得期間・教習時の期限・免許更新期限を一覧で紹介!

ここからは自動車学校で普通自動車免許を取得する場合に、どれくらいの期間がかかるのか説明していきます。

平均取得期間:2ヶ月

普通自動車免許を取得するために自動車学校では、運転技能を養うためのカリキュラムが組まれており、所定時間の学科教習と技能教習を修了し、試験を受けて運転に必要な知識や技術が身に付いているかの判断をします。
自動車学校のカリキュラムは道路交通法施行規則によって定められているため、普通自動車第一種免許を取得するためには下記の教習時間を受けなければなりません。

AT 第1段階 学科 10時限 技能 12時限
第2段階 学科 16時限 技能 19時限
MT 第1段階 学科 10時限 技能 15時限
第2段階 学科 16時限 技能 19時限

(所持免許がない、若しくは原付免許のみの場合の時限数)

このように学科教習はAT免許、MT免許とも合計26時限、技能教習はAT免許は合計31時限、MT免許は合計34時限が必要になります。
技能教習については1日に教習を受ける時限数の制限があります。第1段階では1日2時限まで、第2段階では1日3時限までしか受ける事ができません
一方、学科教習については1日の制限時限数はありませんので、教習所で行っている学科の時間割に合わせて、自分が受講したい学科を受ける事ができます。
実際に通学で自動車学校に行く場合は卒業するまで平均2ヶ月はかかります。通学の場合、技能教習や検定の予約を取らなければならず、予約できる時限数には限りがあったり、希望の予約が埋まっていて取れない事もありますので、実際には取得までの日数がかかってしまいます。
また運転がうまくできなければその分追加で技能教習を受けたり、試験に落ちたら再試験となりますので、もっと日数がかかる場合もあるでしょう。

最短取得期間:AT14日・MT16日

上記の教習時限数や制限を踏まえて、最短で自動車学校を卒業するなら、毎日技能教習を受け、合間に学科教習を受ける事ができれば、AT免許なら13日で、MT免許なら15日で卒業する事ができます。
教習所を卒業したあと、免許証を取得するためには住民票のある住所地の管轄の運転免許試験場に行き、本免学科試験で合格しなければいけませんので、免許取得の最短日数は最短卒業日数+1日であるAT免許なら14日、MT免許なら16日ということになります。
(入校手続き・修了検定や卒業検定、仮免許学科試験を実施して良い曜日が決まっていることもあるため、教習所や地域、季節によって最短卒業日数は異なってきます。)

免許合宿の場合は、あらかじめ教習スケジュールが決められているため、効率的に教習を受ける事ができ、順調に進めばAT免許なら最短14日で卒業することができます
また、通学の自動車学校でもオプション料金を払えば、短期集中コースのようなものがあり、最短で卒業できるようにスケジュールを考えてくれるサービスをやっている教習所もあります。しかし、その分費用は高くなりますし、1回でも休んで予定通り受けられないと最短で卒業ができなくなります。

最短で免許を取得する方法を以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

免許は最短何日で取れる?教習所に通って14日間で取得する方法
身分証として使用したり、就職にも必要な運転免許。そんな運転免許を取得するには何日かかるか知っていますか?この記事では、「免許を取るためにはどれくらいの教習を受けなければいけないか」、「本当に最短期間で取れるのか」などの疑問を解決していきます…

免許証更新や再取得にまつわる「期間・期限」

自動車免許の取得期間・教習時の期限・免許更新期限を一覧で紹介!

運転免許証には有効期限があります。そのため更新が必要になりますが、初めて免許を取得した場合や、何か違反をしてしまった場合などによっても更新期限が変わってきます。
また免許証の更新をうっかり忘れてしまった場合や、やむをえず更新ができなかった場合なども過ぎてしまった期間によって、対応が異なります。
ここからはそんな免許の更新や再取得にまつわる「期間・期限」を説明していきます。

免許の更新期間:誕生日の前後1ヶ月

平成14年6月の道路交通法改正施行時から免許の更新短更新期間が誕生日の前後1ヶ月間(つまり2ヶ月間)となりました。更新の時期には免許証の登録住所に公安委員会から運転免許証更新連絡書のハガキが届きますのでそれを持参して運転免許を更新しましょう。

免許の有効期限:新規取得後3年・2回目以降3~5年

【新規に免許を取得した場合】
新規に取得された免許証をお持ちの方は、有効期間が3年間です。
運転免許証の区分は新規取得者となり、免許証の帯の色はグリーン(若葉色)です。

【過去に免許を更新した事がある場合】
■下記に該当する場合は3年間です。
①免許所有期間が継続して5年未満、かつ違反や事故の有無が違反者講習の区分に該当しない場合。
運転免許証の区分は初回更新者となり、免許証の帯の色はブルーです。
②複数回の違反をしていたり、怪我を伴う事故を起こしたりした場合。
運転免許証の区分は違反運転者となり、免許証の帯の色はブルーです。

■下記に該当する場合は5年間です。
①運転免許証を5年以上継続して所有し、かつ無事故無違反の場合。
運転免許証の区分は優良運転者となり、免許証の帯の色はゴールドです。
(優良運転者でも70歳以上は4年間、71歳以上は3年間になります。)
②運転免許証を5年以上継続して所有し、かる軽微な違反(点数3点以下)が1回のみの場合。
運転免許証の区分は一般運転者となり、免許証の帯の色はブルーです。
(一般運転者でも70歳以上は4年間、71歳以上は3年間になります。)

うっかり失効した後の免許証交付期限:1年

運転免許証の更新をうっかり忘れてしまったため、有効期間が切れてしまった場合は、1年以内であれば次の方法で新たな免許証の交付を受ける事ができます。1年を過ぎてしまった場合は、新規で免許試験を受けなければなりません。
①失効後6ヶ月以内
「特定失効者に対する講習」を受けて、適性試験に合格すれば新たな免許証が交付されます。
②失効後7ヶ月〜12ヶ月
大型、中型、準中型、普通免許に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除されます。
これにより仮免許で5日間以上、路上での練習をした後に試験場で学科試験、技能試験を受けることができます。または指定自動車学校に仮免持ちで入校すれば第2段階から教習を受ける事ができます。

理由があり失効した後の免許証交付期限:3年

海外出張や出産、長期の入院などのやむを得ない理由で免許を更新する事ができず、失効してしまった場合は、3年以内であれば次の方法で新たな免許証の交付を受ける事ができます
①失効後6ヶ月以内
「特定失効者に対する講習」を受けて、適性試験に合格すれば新たな免許証が交付されます。

②失効後7ヶ月〜3年以内
やむを得ない事情が止んだ日から1ヶ月以内であれば、「特定失効者に対する講習」を受けて、適性試験に合格すれば新たな免許証が交付されます。例えば、パスポートに記載された帰国日から1ヶ月以内であれば講習を受けられます。
 また大型、中型、準中型、普通免許に限り、失効後7ヶ月〜12ヶ月以内で、且つやむを得ない事情が止んだ日から1ヶ月以内であれば、仮免許の技能試験、学科試験が免除されます。

免許の欠格期間:1~10年

免許の取り消し処分を受けると、一定の期間、免許を再取得する事ができなくなってしまいます。この再取得ができない期間のことを欠格期間といいます。
欠格期間は最短では1年、最長で10年と定められており、何年になるかは、前歴回数と累積点数によって決まり、事故や違反が一般違反行為なのか、特定違反行為なのかによって基準が異なります。
一般違反行為とは、シートベルト着用義務違反、駐車違反、信号無視、速度超過違反などの比較的
軽微な違反行為をいい、欠格期間は1年から5年になります。
特定違反行為とは、自動車を使用して故意に人を死亡させたり怪我をさせる運転殺傷、危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反(ひき逃げ)など、重大な違反のことをいい、欠格期間は3年から10年になります。

詳しくは下記のページにて説明していますのでご覧下さい。

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時々耳にする「免許取消処分」。どんな違反で何点の違反点数を付けられると免許取り消しになってしまうのか、また免許取り消し処分を受けた場合の手続きや対応、そして取り消し後に免許を新しく再取得するための流れを徹底解説します!

まとめ

免許を取得する時にまつわる期間・期限、免許を取得した後の更新や再取得にまつわる期間・期限について説明しました。免許を取得する時は高いお金を払ったのに無駄にならないようにし、苦労して免許を取得したなら期限切れなどで失効することがないように注意しましょう。