免許の種類を教えて!運転免許の種類と区分
免許といっても種類や区分が色々あり、
「免許の種類ってどのくらいあるの?」「どんな種類があるの?」という疑問の声も多く聞かれます。
そんな皆さんの声にお応えして、今回は、「免許の種類と区分」についてご紹介します!
これから免許取得をお考えの方や、仕事で活かせる免許を取得したいと考えている方は、ぜひ参考にされてくださいね!
それではまず、免許の種類について見ていきましょう!
免許の区分と種類をわかりやすく解説!!!
運転免許証の区分は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許という3つの種類があります。
第一種運転免許とは…
原付免許から大型自動車まで10種類の免許があります、普通自動車免許もこの種類になります。
第二種運転免許とは…
タクシーやバスなど、お客さんを乗せて運転する際に必要な免許で、5種類の免許があります。
仮運転免許とは…
自動車教習所で一段階と二段階に分かれて教習を受ける際に、第一段階で受ける修了検定と仮免学科試験を合格すると交付されるものが「仮運転免許証」です。
ちなみに、第二段階修了後の卒業検定を合格したら交付されるのは「卒業証明書」です。
車には「オートマ車(AT)」と呼ばれている「オートマチックトランスミッション」方式と、「マニュアル車(MT)」と呼ばれる「マニュアルトランスミッション」方式があります。
MT免許を取れば、「オートマ車」「マニュアル車」どちらも運転可能ですが、AT限定免許ですと、
オートマ車しか運転できないので、仕事で車を使用する職種の方は、あらかじめ職場に確認した方がよいでしょう。
つぎに、免許ごとに運転可能な「免許の種類」について見ていきましょう。
第一種運転免許の免許の種類と運転できる種類
普通免許
「普通自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」。
・乗車定員が10人以下
・車両総重量が3,500kg未満
・最大積載量が2,000kg未満
準中型免許
「普通自動車」「準中型自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」。
・乗車定員が10人以下
・車両総重量が3,500kg以上7,500kg未満
・最大積載量が2,000kg以上4,500kg未満
中型免許
「普通自動車」「準中型自動車」「中型自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」。
・乗車定員が11人以上29人以下
・車両総重量が7,500kg以上11,000kg未満
・最大積載量が4,500kg以上6,500kg未満
大型免許
「普通自動車」「準中型自動車」「中型自動車」「大型自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」。
・乗車定員が30人以上
・車両総重量が11,000kg以上
・最大積載量が6,500kg以上
小型特殊免許
「小型特殊自動車」トラクターなど農業に使用されている特殊な構造の車です。
大型特殊免許
「小型特殊自動車」「原動機付自転車」「大型特殊自動車」フォークリフトや除雪車など、建設業などに使われる特殊な形状の車のことです。
大型免許の取得できる受験資格は、21歳以上で免許を受けている期間3年以上となっているので、誰でも取得できるわけではなく、運転経験がある方が対象ということになります。
自動車の免許取得の際には、自分が運転したい車の定員数や受験資格、車両総重量、最大積載量についても調べておくといいですね。
その他に、「原動機付自転車」「普通自動二輪車(小型)」「普通自動二輪車」「大型自動二輪車」の、4つに分類される二輪自動車があります。
それぞれの免許で運転可能な種類は、以下のようになります。
原付免許
運転できるのは「原動機付自転車」。総排気量は50cc以下。
普通二輪免許
「原動機付自転車」「普通自動二輪車」「小型特殊自動車」が運転可能。
運転できるのは、総排気量が50cc以上400cc以下の二輪の自動車。
50cc以上125cc以下は「普通自動二輪車(小型)」。
総排気量が、125cc以上400cc以下は「普通自動二輪車」といいます。
大型二輪免許
「原動機付自転車」「普通自動二輪車」「大型自動二輪車」「小型特殊自動車」。
総排気量は400cc超えの二輪車で総排気量の制限はありませんが、AT限定は650cc以下までなので注意してくださいね。
牽引免許
「牽引自動車」
車の総重量750kgを超える車(重被けん引車)を、けん引する時に必要です。
以上となります。
ん~。意外と難しい…
免許を取る時にも勉強するので覚えるのが大変…、と思われている方もいるのではないでしょうか?
「免許の区分は3つ!」「免許の種類は10種類!」
そして、免許によって運転できる種類が異なる!と覚えましょう!